(転送歓迎)
(03年2月5日公開)
皆様、こんにちは。有道 出人です。宜しくお願いします。きょうの件は
(先に申し上げますが、これは「小樽市人種差別訴訟弁護団」(有道 出人原告一人のみ)が行った小樽市に対する控訴に関わる動きです。(
http://www.debito.org/bengodan.html
を参考に)。「被告湯の花が原告3人を相手取る控訴」の動きではありません。ちなみに、被告湯の花の控訴の裁判日程はまだ明確になっていません。控訴理由書提出期限は本年1月より50日間のみ延長ができ、03年3月ごろまでに締切りがあるようですが・・・)
「経験団」というのは、あなた様は差別された経験があれば、どうぞ教えて下さい。札幌高裁に報告したいと思います。
まず、どんな差別を報告したいのか。それは
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1)原因:外見、国籍、身元などによる拒否。
(どうぞ在日の方々・人権擁護団体、ウタリ協会、NIBRAなどはケースを出して下さい)
2)差別する相手:公共施設(例えば、レストラン、店、入浴施設、タクシー、ホテル、飲屋、など)または 賃貸、アパート、市・県営施設などの入居拒否、等
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(というわけで、恐れ要りますが、水商売・風俗入場拒否は受け付できかねます。それよりも、誰でも(特に家族でも)入れるようなビジネスの拒否を強調したい。こういうところがアクセスできないとむろん明らかに生活水準が低下します。それに、クレジットカード、銀行ローンの拒否も取り上げられません。なぜなら、99年〜02年のハーマン氏対アサヒ銀行訴訟の結果は「外国人客ならば出国可能だから拒否は合理的差別である」のような判決が下された(英字
http://www.debito.org/TheCommunity/hermancase.html
)。 公営・民営公用施設による拒否ケースに限りたいのでご了承下さい)
そして、なぜ募集しているのか。
昨日、弁護団の会合で耳をしたが、訴訟一審目とニ審目の違いは、高裁判官は「新しいことがあるのか」と知りたいのです。つまり「以前の裁判経緯を評価して、一審の判決の欠陥を取り消すこと」をなるべくしないようです。よって、新しい論点・角度がなければ高裁は前の判決を確言して早めに勝利した側を再確認する傾向が強いです。それはもちろん避けたいことです。
だから、これから新しいことを論じます。このような人種・外見・身元・国籍による差別は原告3人及び小樽市内の入浴施設3ケ所に限りません。全国的な問題である、と主張します。小樽市は全部の国内差別の原因ではないが、93年から引き続き8年間圏内の差別問題を放置した小樽市は差別の発覚にとって責任があると言えると思います。(例えば、稚内(入場料6倍高い男女別に別れない「外人風呂」を未だに営業している「温泉湯らん銭」の大島支配人:「小樽の施設は外人も断っているよ」)と三沢市の飲屋(「Japanese
only」の看板は小樽オスパのとそっくり。 http://www.debito.org/photosubstantiation.html
または http://www.debito.org/misawahaiseki.html
)小樽市は差別撤廃意見書や条例案さえ作ろうとしなかったし、行政官として効果的な措置(単なる営業免許停止も可能なのに)を採らず(違憲と国際条約違反であるものの)、傍聴して「やっても罰がない」と分かった差別主義者がどれくらい勇気を出して看板などを挙げようとしたのか、知りたいのです。あえて全国的に「外見で拒否OK」主義が普及したのは高裁に報告したいのです。
皆様、自分の経験から教えていただければある程度分かると思います。それは「経験団」として参加してください。
ようは、この「経験団」は外見差別問題で日本初な活動だと思います。参考にしているのは欧米式な『クラス・アクション訴訟』です。Class
Action Lawsuit(団体訴訟)は一人または複数の原告が自分自身また同じ被害を受けている他人のために行う訴訟です。アメリカの場合、よく団体訴訟になるケースは生産者が悪い製品を売り出し被害を被った消費者、そして購入して被れる消費者は正式に『原告』にならなくても代わりに代表が提訴して賠償金をもらえます。即ち、ここはアメリカならば私が原告として先頭に立ち、今まで断った人か断られる人(在日外国人のおよそ170万人)の代表とし提訴になります。
但し、日本ではこの『クラス・アクション訴訟』が通用しなく「原告」は正式に「原告」にならないといけません。でも、少なくとも皆様からの「経験」を「レポート」として弁護団に提出いただければ、意見書みたいに裁判に提出できます。皆様が「原告」になりません。
以降の通りにしてください。
「経験レポートフォーマット」
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1)どんな店、営業施設があなたを拒否しましたのか。そのところの名前と場所(できれば住所)とその拒否はいつ起きましたか。
2)どんな理由であなたを拒否しましたか。
3)相手は何を言ってあなたを拒否しましたか。(なるべく簡潔にお願い致します)
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できれば、A4の1ページ(約400字)のみにしていただければと思います。匿名でも構いませんが、お名前を載せていただくと弁護団の立場ば強くなるのでご検討ください。
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レポート提出締切り:できるだけ早くお願い致します。
送信先:debito@debito.org または shibaike@hg-law.jp
問合せは:弁護士 芝池 俊輝 事務所 札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所
メール:shibaike@hg-law.jp
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とりわけ、日本の将来のために立法府、行政官と司法官は公約を守り、日本国に住む皆様(外見・国籍を問わず)の人権を護り最も暮らしやすい社会を築くために「差別を禁止する法制化」の必要性を、団体として一緒に声明してみませんか。一緒に、自分のご経験、または差別された人にこのメールを転送していただいてご経験、をレポートしていただければ、どうれくらい深刻な問題になりつつあって、差別撤廃法のない日本がある人にとって住みにくくなったのか、高裁に伝えてみましょう。
宜しくお願い致します。有道 出人
debito@debito.org
そして参考サイト:
http://www.debito.org/bengodan.html
http://www.nihongotimeline.html
ENDS