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「国」を相手取る訴訟について

国を相手取る人種差別訴訟弁護団 」(略「くに弁護団」)著

スポークスマン:原告 有道 出人(あるどう でびと 米国出身日本人)

Kunibengdan English version

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原告募集中!差別を悩んだ人はどうぞ自分のケースを05年12月31日までにご連絡を!詳しくはここをクリックして下さい。

東京地裁に提訴予定は2006年2月下旬です。

「サポーター」になりませんか。

くに弁護団の中心的な主張はここです。

連絡先:www.debito.org, debito@debito.org

案内ウェブサイト:http://www.debito.org/kunibengodan.html

法的代表:東澤 靖 弁護士 助役: 芝池 俊輝 弁護士 (札幌市)

連絡先:東京都港区西新橋1条6丁目5番 西新橋愛甲ビル4F 霞ヶ関総合法律事務所  Ph. 03-3501-2651, FAX 03-3539-3683

2005年10月16日現在

 

    私たちは誰ですか?

 私たちは特別永住外国人、長期的滞在外国人、もしくは帰化した日本人である。私たちは日本人と同様に日本社会に貢献するものの、外見や身元に基づき差別を受けている。この状態は日本国憲法かつ国連の人種差別撤廃条約(日本国は96年1月発効)両方に人種差別撤廃にとって違反であるものの、未だに日本では人種差別は違法行為ではないとされている。

 

 日本は 国際化の進展のなか、登録されている外国人住民及び国際結婚の数は毎年増加の一途である。2000年度の国連報告及び内閣レポートによると、日本社会は移 民者が必要だ。少子化、高齢社会、年金制度破綻問題、納税者減少に伴い社会福祉制度の負担、国内の産業空洞化などは否定できない社会的現象であり、かつ、 数世代に渡り日本生まれのコリア系・中国系などの「ざいにち」外国人の方々もいる。よって日本は多文化社会が必然的だと言っても過言ではない。よって、法 的かつ司法的に「外国人」の待遇と人権擁護を変えないといけないのである。外見や身元による差別が牽制されないままに残ったら、「外国人」差別のみになら ず、外見的に「日本人離れ」の日本人は外国人扱いにもなりえる。

 

    なぜ私たちは提訴をするか。

 私たちは日本で人種差別を経験した。私たちを含んで数多くの人は全てのレベル( 国会と自治体でも、行政府、立法府、司法府でも) で取り挙げて、差別を終結

にしようとした。全く結果がなかったと言えないが、現状として人種差別は悪化している。「外国人お断り」「ジャパニーズ・オンリー」の看板を掲げる店舗、入浴施設、飲み屋、その他の公に民間にサービスを提供している営業店の数は増加中である。一つの例のみを挙げると、単行本「ジャパニーズ・オンリー 小樽温泉入浴拒否問題と人種差別」(明石書店出版 ISBN 4-7503-9011-9) で徹底的に描写されているが、小樽市内で数年間かけて外見で「外国人」客(帰化した日本人も)を入場禁止した。あらゆる措置を採っても差別撤廃にならず、 やむを得ず法廷に訴えた。にもかかわらず、札幌地裁及び高裁にて公権力のある自治体小樽市は条約上でも責務がないとの判決が下り、05年4月に最高裁も受 理を却下した。つまり96年に日本国は国連で「法より優れている」差別撤廃条約を発効し「遅滞なくあらゆる措置を採り(立法を含む)あらゆる形態の人種差 別撤廃する」公約をしたものの、10年間が経過しても人種差別撤廃をせず未だに法制化はしていない。

 

 法的に 国を相手取る訴訟を提訴する根拠がある。96年に日本国は国連で「法より優れている」差別撤廃条約を発効し「遅滞なくあらゆる措置を採り(立法を含む)あ らゆる形態の人種差別撤廃する」公約をしたものの、10年間が経過しても人種差別撤廃をせず未だに法制化はしていない。上記の訴訟の折り、被告小樽市は 「国が署名した条約は自治体レベルまで責務はない」などを論じた。しかし、「国」はそう論じられない。よって私は「国」を相手取り改めて提訴したい。どこ まで日本国は国際的公約を守るかを明確にしたい。

 

 それに、05年9月14日付の最高裁判決、「在外選挙権制限」は違憲でありと裁かれ(朝日新聞9月15日朝刊大見出し)、根拠は「選挙権を認める法律を作らなかったのは違法、(中略)立法不作為」である。よって同様に「人種差別撤廃法の皆無は 違憲であり国会の不作為である」とこれから主張ができ、「法律の皆無は起判性がある」と言える判例である。

 

    私たちの差別経験は何か。

各原告はそれぞれの外見・身元・人種差別のケースを示す。2005年10月7日(金)の戦略会議で決めた通り、これから提訴順番を変えます。最初に提訴する原告グループは「ファースト ウェーブ」(第一波)と呼ばれます。「ファースト¥ウェーブ」に入るのは、「単純な人種差別のケース」に関わる原告です。つまり、「外国人お断り」のポリシーを実施する店舗から却下された人、「ノー¥ペット、ノー¥外人」を実施する大家や不動産業者で賃貸が断わられた人、「韓国人ならダメ」と体験した在日コリアンの人、などのケースを歓迎します。これは2006年2月下旬に東京地裁にて提訴する予定です。

そして、もっと複雑な提訴は「セカンド ウェーブ」(第二波)にします。この原告グループは、「外国人だから」を理由にされ、 日本人社員と同等の正社員としての雇用、管理職まで昇進ができる雇用、 離婚上で親権を与えること、などが断られたりするケースを歓迎します。なぜ「ファーストウェー ブ」と違うと、これは単純に「人種差別」と言い切りにくい場合があります。例えば、「日本人と等しくない契約雇用のみにするのは社会通念であり、人種差別 に基づいていない」と裁判所で論じられると困ります。やはり、抜け道を探ったり「人種差別について裁くことを回避」する判決が好ましくありません。但し、 このケースらは複雑であるがゆえに、取り組んだり「この差別問題もあるよ」と社会意識を高揚したいと思います。「セカンド¥ウェーブ」の提訴日は未定ですが、いま現在でも打ち合わせ中なので、いずれにどうぞご連絡下さい。

 

ファースト ウェーブ」(第一波)の原告は(05年10月16日現在):

 1)有道 出人(あるどう でびと 40才 米国出身帰化した日本人)は何年にも渡り何も人種差別を経験し、それぞれの「外国人お断り」の営業所に入店拒否された。

 2)シューカート ダグラス (米国出身、10年間日本滞在)は 外国人という理由のみで税金で融資されているスポーツ大会及び地方のスポーツリーグに参加できないこと を指示する。

 http://www.debito.org/TheCommunity/kokutaiproject.html#nihongo

3)もう一人の男性の原告。プライバシの問題で名称を非公開にします。

東京地裁にて提訴は2006年2月下旬。2005年末まで原告募集中(原告10人以上いれば理想的です)。連絡先は debito@debito.org

 

セカンド ウェーブ」(第一波)の原告は未定。

提訴は未定だが、2006年中になるのではないかと思います。現在原告募集中。 連絡先は debito@debito.org

 

 日本は国際社会になる。このままでは名ばかりの「国際化」にしかならない。将来に向けてきちんと人種差別撤廃をしないと社会的混乱の悪循環で人々が苦しみ続ける。私たちはこの起訴で意識高揚を行い、人権擁護の基礎を築きたい。

 

    もっと詳しく(参考になるリンク先)

外国人に対する法的及び社会的待遇の差異の件

http://www.debito.org/nihonnoarubekisugata.html 

小樽「外国人お断り」温泉訴訟(01年〜05年)

http://www.debito.org/nihongotimeline.html

宮城県で「外国人お断り」のアイスホッケー連盟及び全国スポーツ¥フェスティバル「国体」の訴訟(02年〜04年)

http://www.debito.org/TheCommunity/kokutaiproject.html#nihongo

浜松市で「外国人お断り」宝石店が敗訴したアナ¥ボルツ氏の訴訟(98年〜99年)

http://www.debito.org/bortzsports101399.jpg

「外国人お断り」の営業所のフォト ギャラリー

http://www.debito.org/roguesgallery.html

国連人種差別撤廃委員会特別代表ディン氏は05年7月に日本を訪問し、「日本での差別はたいへん深甚だ」

http://www.debito.org/rapporteur.html

2000年国連と内閣が「日本に移民が必要」と報告

http://www.debito.org/A.html

「国を相手取る訴訟を起こす弁護団」について

http://www.debito.org/kunibengodan.html

 

「サポーター」になりませんか。

この「くに弁護団」の構造を説明させていただきます。「原告」または「弁護士」のみで参加することではありません。「サポーター」(支援者)でもどうぞ、お願いします。お金はかかりません。(もちろん、カンパは大歓迎ですが 。こちらをクリック)。サポーターズ¥リストを作っていますので、どうぞ debito@debito.org までご連絡下さい。

 

.              1)名前:「国を相手取る人種差別訴訟弁護団

.              2)創立:2004年8月31日

.              3)代表原告: 有道 出人(あるどう でびと)

.              4)被告: 日本国

.              5)裁判所: 札幌高等裁判所7)メンバーの仕組み

弁護団(実務を行い原告を代表する弁護士)

        東澤 靖  弁護士(東京)

        芝池 俊輝 弁護士(札幌)

アドバイザー(実務を行なわないが専門家としてアドバイスを)

サポーター(誰でもどこからでも「サポーター」になれます。入会料はありません。(もちろん、寄付していただけることは幸いですが、あなた「声」だけで充分です。メンバーになっていただければどうぞご連絡をここまでお願い致します:debito@debito.org

Olaf Karthaus, Sapporo; Ken Sutherland, Sapporo; Hatayama Masako, Otaru; Douglas and Noriko Black, Yokohama; Lois Hashimoto, Canada; John Edward Philips, Aomori; Steven van Dresser, Yokohama, Reverend James Mylet and Makishita Noriko, WELCOME HOUSE, Sapporo; Ishimaru Shutaro, Sapporo; Colin Cummins, Sapporo; Gesa Oldehaver, Sapporo; Bern Mulvey, United States; Simon Jackson, Sapporo; Nishimura Daisuke, Mito, Dr Shawn Clankie, Sapporo; Kataoka Maiko, Kushiro; Jon Letman, Hawaii; Charles McLarty, Sapporo; Miura Mami, Sapporo; Nueno Yuki, Tokyo; Yvan Chartrand, Sapporo; Daniel Walsh, Osaka; Tim Greer, Sapporo; Kayano Shiro, Nibutani, Hokkaido; Dr Steve Emmet, United States; Satou Shojin, Otaru; Mikasa Shuuji, Otaru; Gwen Gallagher, Asahikawa, Hokkaido; Harry Sweeney, Hokkaido; Michael H. Fox, Hyogo; Joseph Tomei , Kumamoto; Charles B. Wordell, Nagoya;, Brigitte Moser-Hori, Sapporo; Chip Bozek, Iwamizawa, Hokkaido; Messrs Ivanova and Shvedkov, Sapporo; Norman Diamond, Japan; Morgan C. Benton, United States, Yamazaki Shunji, OASIS; Kashiwaki Yumiko and Miyamura Masanori; JEFP; Chris Pitts, Japan; Amanda Harlow, Sapporo; Paul Creager, Sapporo; Wako, Irene and Lillian Ono, United Kingdom; Mr Kuwabara, Sapporo; Kyonja Hwang, Sapporo; Mr Kishimoto, Sapporo; Joe Park, Japan; Ms Kuroki, Sapporo; Dr Keiko Yamanaka, United States, Mary Sutherland, United States, ,宮村 正則 さん, 工藤 Miekoさん, 佐々木 亮さん, 佐藤神父さん, 山上順子さん, 大塚先生, 中和泉さん, 柏木 由美子さん, 鈴木Tomoさん, Alana Schneider, United States; Joy Sutherland, United States; Lorena Fanti, United States; Marilynn Sutherland, United States; Kobayashi Tomohiko, Japan; Kevin Dobbs, Tochigi, Japan; Richard Thieme, Tokyo; Edward Haig, Nagoya; Paul Marshall, Aomori; Professor Mushakoji, Tokyo, Saitou Fumie, Tokyo; Ono Mitsuaki, Tokyo; Nancy Earth, Kagoshima; Chris McHarg, Sapporo; Colin Restall, Tokyo; Dr Christoph Neumann, Shinjuku, Tokyo: David Schneer, Hugues Richard, Germany; Scott Hards, Tochigi; Dean Garfield, London; 武藤久資さん JCLU, Tokyo; 上野さとしさん JCLU, Tokyo; 鈴木美愛子さん, Tokyo; 杉下奈央子さん, Kanagawa; 阿部浩己さん,Kanagawa; 弘中惇一郎さん, Tokyo; 坂本孝夫さん JCLU, Tokyo; 旗手明さん、外国人研修生問題ネットワーク, Tokyo; Lee Sunfun, whereabouts unknown; Kim Minjung, Tokyo; 天野 理 , 神奈川大学大学院法学研究科; Rich Ormsby and Suzuki Yumiko, Chicago, USA; Vladimir Marinov, Bulgaria, Hiroshima; Mark Schreiber, Tokyo; 旭川市の湯川界氏, ools Collis, Osaka; Tahara Kiichi, Yamaguchi-shi; Chris Cuadra, Miyagi-ken; Tim Denny, United States; Ray Sewell, Mori-machi, Hokkaido; Lee H. Flake, Ha-Jung W. Flake, Seya W. Flake, Korean Americans in Japan; Jon M. Van Dyke, United States; Alan Schroeder, Beppu, Oita; Manaka Risa, a senior at Rikkyo University: Kevin Salaba, Minnesota USA; (...プラス匿名数人。ご入会するために debito@debito.orgへご連絡を)



国を相手取る人種差別訴訟弁護団中心的な主張

 日 本国は1996年1月14日、国連の「人種差別撤廃条約」を発効した。しかし、当条約第2条の通り、締約国は「あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策」、 立法を含みすべての適当な方法により「遅滞なく」とることを約束したものの、未だに立法として日本は「人種差別撤廃法」が全くない。その結果、国内で「外 国人お断り」を実施する公用施設・商店などは存在し、この行為は「差別であり日本国憲法14条違反であるが、違法行為ではない」情勢が生じられた。よっ て、先進国として「人種差別撤廃法」の形態が全くない国は日本のみです。

  2002年11月11日、「小樽人種差別訴訟」に対し札幌地方裁判所が下した判決文のなか、「地方公共団体である被告小樽市が、公権力の一翼を担う機関と して、国と同様に、人種差別を撤廃し終了させる義務を負うとしても、それは政治的責務にとどまり、個々の市民との間で、条例を制定することによって具体的 な人種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではないと解される」(25ページ)と言い渡し原告の敗訴となった。この矛盾している文章で日本の司法官は「行政官・立法府は人種差別撤廃条約を守らなくても結構だ」と判断した。 それに、判決文で「不合理な差別」「社会的に許容しうる限度を超えている」差別にも例えられたが、法的な提議・線引きなどはたいへん曖昧なので、決して放置できない判例であると感じざるを得なかった。 私は控訴したが、札幌高裁は2004年9月一審を指示し、2005年4月最高裁は上告を棄却した。

 

 これはあってはいけない様子です。2001年3月20日、国連人種差別撤廃委員会は日本政府へ「最終見解」の勧告書を発行した。そのなか(抜粋):

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「9) 委員会は、憲法98条が締約国が批准した条約は国内法の一部をもなすことを規定しているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の 規定が、国内裁判所によってほとんど援用されていないことについて、懸念を持って留意する。条約の規定が直接適用されるかどうか、個々の具体的事案におい て、当該規定の目的、意味および文言を考慮して判断されるとする締約国からの事情に鑑みて、委員会は本条約およびその規定の国内法における地位に関する締 約国から明確な情報を求める。

10) 委員会は、本条約に関連する締約国の法律の唯一の規定が憲法第14条のみであることに懸念を有する。本条約が自動執行力を有しないという事実を考慮し、委 員会は、とくに本条約4条および5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な法律を制定することが必要であると信ずる。」

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 確 かである。法制化されない様子によって「外国人」に対する差別の事件は数多くあり、日本国憲法で定まっている人権を法的でも擁護しないことは国の不作為に ちがいありません。これは起訴すべきことです。2005年9月14日付の最高裁判決、「在外選挙権制限」は違憲でありと裁かれ、根拠は「選挙権を認める法 律を作らなかったのは違法、(中略)立法不作為」である。よって同様に「人種差別撤廃法の皆無は 違憲であり国会の不作為である」とこれから主張ができ、「法律の皆無は起判性がある」と言える判例である。

  帰化した日本人として私、有道 出人(あるどう でびと)は、「国を相手取る人種差別訴訟弁護団」を創立いたします。日本の将来のために立法府、行政官と 司法官は公約を守り、日本国に住む皆様(外見・国籍を問わず)の人権を護り最も暮らしやすい社会を築くために「差別を禁止する法制化」の必要性を、団体と して一緒に声明してみませんか。

 (原告の一人 有道 出人 著)

 

カンパ:

小樽訴訟援助会 有道 出人 代表

点番号151、北海道銀行札幌駅前支店普通講座1489924

宜しくお願い致します。

以上