外国人排斥小樽温泉訴訟
最終の準備書面・国連勧告書・その他の参考資料

(2002年11月8日 公開)
原告 有道 出人 著
(English Version Here)

目次
----------------------------
原告の最終準備書面
被告(温泉湯の花)(小樽市)の最終準備書面
国連の人種差別撤廃委員会最終見解:日本
----------------------------




原告 カートハウス・サザランド・有道の最終準備書面(2002年8月9日付)(11ページ)

(抜粋)「よって、被告会社は原告らに対し、民法90条・同709条・同710条に基づき、損害賠償責任を負う。
 結論 よって、被告市は原告ら各人に対し、人種差別撤廃条約第2条1項 d ・同第6条・民法710条に基づき、精神的損害に対する慰謝料・・・を支払う義務がある。」


原告代表 伊東秀子 弁護士 著

小樽外国人入浴拒否事件」(2ページ)
(札幌弁護士会 会報 2002年9月号 掲載)

(抜粋)「自治体は、姉妹都市提携とか教員を外国に表敬訪問させることに多くの税金を費やす一方で、人種差別をなくす措置には「予算がない」とアッサリ反ねのけている。こうした『国際化』の中の人権無視実態に対して、人種差別をテコとして司法判断を仰ぐことも面白いと思った。」




被告温泉「湯の花」の最終準備書面(2002年8月8日付)(2ページ)

(抜粋)「以上の各事実に照らせば、原告らが株式会社アースキュアによる入浴拒否によち何ら精神的打撃を受けたとは考えられないから、原告らの損害を認定することができず、その慰謝料請求には理由がない。」




被告小樽市の最終準備書面(2002年8月14日付)(5ページ)

(抜粋)「締約国が人種差別を非難するとともに人種差別撤廃に向けて有効な政策を行うべきことを国の基本的責務として宣言したものにすぎず、特定の具体的な義務を定めたことではない。また同条1項(d)も、私人間における人種差別を終了させるため、締約国が立法を含めたすべての適当な方法によりこれを行うものとして、締約国の一般的・基本的責務を謳っているものにすぎない。その具体的方策は立法措置も含めて締約国の選択に委ねられているのである。」




(ちなみに、国連の人種差別撤廃条約全文はここです。)


国連の勧告書
(2001年3月20日発行)
人種差別撤廃委員会最終見解:日本

(「自由と正義」誌 日本弁護士連合会出版 2001年6月号 掲載)

(抜粋)「9)委員会は、憲法98条が締約国が批准した条約は国内法の一部をもなすことを規定しているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の規定が、国内裁判所によってほとんど援用されていないことについて、懸念を持って留意する。条約の規定が直接適用されるかどうか、個々の具体的事案において、当該規定の目的、意味および文言を考慮して判断されるとする締約国からの事情に鑑みて、委員会は本条約およびその規定の国内法における地位に関する締約国から明確な情報を求める。
 10)委員会は、本条約に関連する締約国の法律の唯一の規定が憲法第14条のみであることに懸念を有する。本条約が自動執行力を有しないという事実を考慮し、委員会は、とくに本条約4条および5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な法律を制定することが必要であると信ずる。」

勧告書全文はここです


小樽訴訟案内サイトへ戻る