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「小樽市人種差別訴訟弁護団」
原告 有道 出人 著
「小樽市人種差別訴訟弁護団」02年3月5日、札幌裁判所にて配布
「控訴理由書提出」記者会見参考資料
(記者会見に出席したのは北海道新聞、共同通信、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、テレビ局のNHKとUHB。ありがとうございました!)
皆様、御出席ありがとうございました。小樽における「外国人お断り」入浴施設の訴訟の件ですが、02年11月11日札幌地裁被告温泉「湯の花」が敗訴し原告小樽市が勝訴しました。(経緯はwww.debito.org/nihongotimeline.html) よって、私は小樽市を相手取る控訴を起しました。このため(社)自由人権協の事務局長 東澤 靖弁護士氏と相談した結果、本年1月「小樽市人種差別訴訟弁護団」を設立しました。きょうの記者会見は弁護団の成立、構造、目的、控訴理由を発表させていただきたいと思います。
弁護団の方針と仕組みは以降の通りです。
1)名前:「小樽市人種差別訴訟弁護団」
2)創立:2003年1月7日
3)事務所:札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所
弁護士 芝池 俊輝 事務所 方
4)原告: 有道 出人(あるどう でびと)
5)被告: 小樽市
6)裁判所: 札幌高等裁判所
7)メンバーの仕組み:
●「コア弁護士」(実務を行い原告を代表する弁護士)
東澤 靖 弁護士(東京)
西村 武彦 弁護士(札幌)
芝池 俊輝 弁護士(札幌)
丹羽 雅雄 弁護士(大阪)
●「アドバイザー」(実務を行なわないが専門家としてアドバイスを)
(社)自由人権協会 (http://www.jclu.org)
ランキン・ジョナサン氏 国際法・条約専門家(宮崎)
●「サポーター」(誰でもどこからでも「サポーター」になれます。入会料はありません。もちろん、寄付していただけることは幸いですが、あなた「声」だけで充分です。メンバーになっていただければどうぞご連絡をここまでお願い致します:debito@debito.org 差別を受けた「経験団」も募集しています。) Olaf
Karthaus, Sapporo; Ken Sutherland, Sapporo; Hatayama Masako, Otaru; Douglas and Noriko
Black, Yokohama; Lois Hashimoto, Canada; John Edward Philips, Aomori; Steven van
Dresser, Yokohama, Reverend James Mylet and Makishita Noriko, WELCOME HOUSE, Sapporo;
Ishimaru Shutaro, Sapporo; Colin Cummins, Sapporo; Gesa Oldehaver, Sapporo; Bern
Mulvey, United States; Simon Jackson, Sapporo; Nishimura Daisuke, Mito, Dr Shawn
Clankie, Sapporo; Kataoka Maiko, Kushiro; Jon Letman, Hawaii; Charles McLarty, Sapporo;
Miura Mami, Sapporo; Nueno Yuki, Tokyo; Yvan Chartrand, Sapporo; Daniel Walsh, Osaka;
Tim Greer, Sapporo; Kayano Shiro, Nibutani, Hokkaido; Dr Steve Emmet, United States;
Satou Shojin, Otaru; Mikasa Shuuji, Otaru; Gwen Gallagher, Asahikawa, Hokkaido; Herb
and Bernadine Aldwinckle, United States; Harry Sweeney, Hokkaido; Michael H. Fox,
Hyogo;Joseph Tomei , Kumamoto; Charles B. Wordell, Nagoya;, Brigitte Moser-Hori,
Sapporo; Chip Bozek, Iwamizawa, Hokkaido; Messrs Ivanova and Shvedkov, Sapporo; Norman
Diamond, Japan; Morgan C. Benton, United States, Yamazaki Shunji, OASIS; Kashiwaki
Yumiko and Miyamura Masanori; JEFP; Chris Pitts, Japan; Amanda Harlow, Sapporo; Paul
Creager, Sapporo; Wako, Irene and Lillian Ono, United Kingdom; Mr Kuwabara, Sapporo;
Kyonja Hwang, Sapporo; Mr Kishimoto, Sapporo; Joe Park, Japan; Ms Kuroki, Sapporo;
Dr Keiko Yamanaka, United States, Mary Sutherland, United States, ,宮村 正則 さん,
工藤 Miekoさん, 佐々木 亮さん, 佐藤神父さん, 山上順子さん, 大塚先生, 中和泉さん,
柏木 由美子さん, 鈴木Tomoさん, Alana Schneider, United States; Joy Sutherland, United
States; Lorena Fanti, United States; Marilynn Sutherland, United States; Kobayashi
Tomohiko, Japan; Kevin Dobbs, Tochigi, Japan; Richard Thieme, Tokyo; Edward Haig,
Nagoya; Paul Marshall, Aomori; Professor Mushakoji, Tokyo, Professor Sonohara, Tokyo;
Saitou Fumie, Tokyo; Ono Mitsuaki, Tokyo; Nancy Earth, Kagoshima; Chris McHarg, Sapporo;
Colin Restall, Tokyo; Dr Christoph Neumann, Shinjuku, Tokyo: David Schneer, Hugues
Richard, Germany; Scott Hards, Tochigi; Dean Garfield, London (...プラス匿名数人。ご入会するために
debito@debito.orgへご連絡を)
8)弁護士などの報酬: 恐れ入りますが、「プロボノ」(Pro Bono)にさせていただきます。11月11日、札幌地裁が下した判決で各原告に100万円賠償が命じられたものの、被告入浴施設は「強制執行停止決定」で次の判決まで支払わないことになったので、金銭的に大変困っています。だから、弁護士と弁護団のメンバーは「ボランティア」になっていただければと存じます。
9)カンパ:www.debito.org/soshoukifuannai.html それぞれのサポーター、団体、NPOなどの援助で活躍しようと思っております。勝訴すると献金者に全額お返しします。
10)小樽市人種差別訴訟弁護団の「中心的な主張」は次ぎのページへ
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小樽市人種差別訴訟弁護団
中心的な主張
(2002年12月26日、原告 有道 出人 著)
日本国は1996年1月14日、国連の「人種差別撤廃条約」を発効した。しかし、当条約第2条の通り、締約国は「あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策」、立法を含みすべての適当な方法により「遅滞なく」とることを約束したものの、未だに立法として日本は「人種差別撤廃法」が全くない。その結果、国内で「外国人お断り」を実施する公用施設・商店などは存在し、この行為は「差別であり日本国憲法14条違反であるが、違法行為ではない」情勢が生じられた。よって、先進国として「人種差別撤廃法」のない国は日本のみです。
2002年11月11日、「小樽人種差別訴訟」に対し札幌地方裁判所が下した判決文のなか、「地方公共団体である被告小樽市が、公権力の一翼を担う機関として、国と同様に、人種差別を撤廃し終了させる義務を負うとしても、それは政治的責務にとどまり、個々の市民との間で、条例を制定することによって具体的な人種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではないと解される」(25ページ)と言い渡し原告の敗訴となった。この矛盾している文章で日本の司法官は「行政官・立法府は人種差別撤廃条約を守らなくても結構だ」と判断した。それに、判決文で「不合理な差別」「社会的に許容しうる限度を超えている」差別にも例えられたが、法的な提議・線引きなどはたいへん曖昧なので、決して放置できない判例であると感じざるを得なかった。よって、札幌高等裁判所で控訴を起した。
2001年3月20日、国連人種差別撤廃委員会は日本政府へ「最終見解」の勧告書を発行した。そのなか(抜粋):
「9)委員会は、憲法98条が締約国が批准した条約は国内法の一部をもなすことを規定しているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の規定が、国内裁判所によってほとんど援用されていないことについて、懸念を持って留意する。条約の規定が直接適用されるかどうか、個々の具体的事案において、当該規定の目的、意味および文言を考慮して判断されるとする締約国からの事情に鑑みて、委員会は本条約およびその規定の国内法における地位に関する締約国から明確な情報を求める。
10)委員会は、本条約に関連する締約国の法律の唯一の規定が憲法第14条のみであることに懸念を有する。本条約が自動執行力を有しないという事実を考慮し、委員会は、とくに本条約4条および5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な法律を制定することが必要であると信ずる。」
帰化した日本人として私、有道 出人(あるどう でびと)は、「小樽市人種差別訴訟弁護団」を創立いたします。日本の将来のために立法府、行政官と司法官は公約を守り、日本国に住む皆様(外見・国籍を問わず)の人権を護り最も暮らしやすい社会を築くために「差別を禁止する法制化」の必要性を、団体として一緒に声明してみませんか。
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宜しくお願い申し上げます。有道 出人
email: debito@debito.org
URL: http://www.debito.org
温泉問題・訴訟の経緯
http://www.debito.org/nihongotimeline.html
判決文は(平成13年(ワ)第206号)
http://www.debito.org/otarulawsuithanketsu.html
判決文について私の感想文
http://www.debito.org/lawsuitkansoubun.html
「ジャパニーズ・オンリー 小樽温泉入浴拒否問題と人種差別」
単行本 (有道 出人 著、(株)明石書店 出版)
http://www.debito.org/nihongo.html#JObook
私が記入した控訴状
http://www.debito.org/appealwriteup.html#page1
被告入浴施設の「強制執行停止決定」(賠償金は次の判決まで支払わないこと)
http://www.debito.org/appealwriteup.html#courtorder
私の地裁の判決の感想文
http://www.debito.org/lawsuitkansoubun.html
被告入浴施設からの控訴の弁護士費用・寄付金の案内
http://www.debito.org/soshoukifuannai.html
札幌高裁から「控訴記録の到着等について」(平成14年(ネ)第498号)
http://www.debito.org/koutousaikiroku121602.jpg
国連の勧告書:人種差別撤廃委員会最終見解:日本(2001年3月20日発行)
http://www.debito.org/saigojunbinshomenpage.html#4 (上記の抜粋)
http://www.debito.org/UNCERDCommit2001rptJ.html (全文)
人種差別撤廃条約(全文)
http://www.debito.org/jinshusabetsuteppaijouyaku.html
以上