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「小樽市人種差別訴訟弁護団」
創立の発表・募集
温泉問題・訴訟の経緯はここです
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国内差別「経験団」サイトへ
(控訴のために差別のご経験を教えて下さい!)

(2003年3月5日、小樽市を相手取る控訴理由記録を提出した。札幌弁護士会にて記者会見で配布した提出した理由書(全テキスト)と弁護団について参考資料をご覧下さい。)
2003年6月3日札幌高裁で第一回期日開催報告
2003年9月4日 第二口頭弁論 提出した陳述書と意見書のテキスト


 拝啓 人権団体のメーリングリスト、再び突然ですみません。「小樽温泉訴訟」の原告一人の有道 出人です。これは12月20日付の電子メールで送信した「控訴の弁護士のお願い」(参考のためにこの手紙の下に同封)の追加文です。

 前述の通り、私は小樽市を相手取る控訴を起したが、今まで代弁して下さった伊東秀子弁護士は引き受けかねるとのことになりました(伊東氏は被告温泉湯の花からの控訴を引き受けるが)。但し、この小樽市を相手取る控訴では、私個人独りで代弁ができると思いません。そして、12月17日に届いた書類によると(下記のリンクをご参考に)、来年1月14日までに、高裁で「控訴理由書」を提出しなければならなりません。

 12月23日、(社)自由人権協の事務局長 東澤 靖弁護士氏と話合った結果、「弁護団を作ればいい」とのアドバイスををいただいて実施しようと決心しました。

 よって、皆様、弁護士・アドバイザー・サポーターとして「小樽市人種差別訴訟弁護団」にご参加のことをご検討していただけませんか。

 下記の通り、この団体の方針と仕組みを検討しています。


1)名前:「小樽市人種差別訴訟弁護団
2)創立:2003年1月7日
3)事務所:札幌市中央区大通西12丁目 北海道合同法律事務所 
   弁護士 芝池 俊輝 事務所 方
4)原告: 有道 出人(あるどう でびと)
5)被告: 
小樽市
6)裁判所:
 札幌高等裁判所
7)メンバーの仕組み

Olaf Karthaus, Sapporo; Ken Sutherland, Sapporo; Hatayama Masako, Otaru; Douglas and Noriko Black, Yokohama; Lois Hashimoto, Canada; John Edward Philips, Aomori; Steven van Dresser, Yokohama, Reverend James Mylet and Makishita Noriko, WELCOME HOUSE, Sapporo; Ishimaru Shutaro, Sapporo; Colin Cummins, Sapporo; Gesa Oldehaver, Sapporo; Bern Mulvey, United States; Simon Jackson, Sapporo; Nishimura Daisuke, Mito, Dr Shawn Clankie, Sapporo; Kataoka Maiko, Kushiro; Jon Letman, Hawaii; Charles McLarty, Sapporo; Miura Mami, Sapporo; Nueno Yuki, Tokyo; Yvan Chartrand, Sapporo; Daniel Walsh, Osaka; Tim Greer, Sapporo; Kayano Shiro, Nibutani, Hokkaido; Dr Steve Emmet, United States; Satou Shojin, Otaru; Mikasa Shuuji, Otaru; Gwen Gallagher, Asahikawa, Hokkaido; Herb and Bernadine Aldwinckle, United States; Harry Sweeney, Hokkaido; Michael H. Fox, Hyogo;Joseph Tomei , Kumamoto; Charles B. Wordell, Nagoya;, Brigitte Moser-Hori, Sapporo; Chip Bozek, Iwamizawa, Hokkaido; Messrs Ivanova and Shvedkov, Sapporo; Norman Diamond, Japan; Morgan C. Benton, United States, Yamazaki Shunji, OASIS; Kashiwaki Yumiko and Miyamura Masanori; JEFP; Chris Pitts, Japan; Amanda Harlow, Sapporo; Paul Creager, Sapporo; Wako, Irene and Lillian Ono, United Kingdom; Mr Kuwabara, Sapporo; Kyonja Hwang, Sapporo; Mr Kishimoto, Sapporo; Joe Park, Japan; Ms Kuroki, Sapporo; Dr Keiko Yamanaka, United States, Mary Sutherland, United States, ,宮村 正則 さん, 工藤 Miekoさん, 佐々木 亮さん, 佐藤神父さん, 山上順子さん, 大塚先生, 中和泉さん, 柏木 由美子さん, 鈴木Tomoさん, Alana Schneider, United States; Joy Sutherland, United States; Lorena Fanti, United States; Marilynn Sutherland, United States; Kobayashi Tomohiko, Japan; Kevin Dobbs, Tochigi, Japan; Richard Thieme, Tokyo; Edward Haig, Nagoya; Paul Marshall, Aomori; Professor Mushakoji, Tokyo, Saitou Fumie, Tokyo; Ono Mitsuaki, Tokyo; Nancy Earth, Kagoshima; Chris McHarg, Sapporo; Colin Restall, Tokyo; Dr Christoph Neumann, Shinjuku, Tokyo: David Schneer, Hugues Richard, Germany; Scott Hards, Tochigi; Dean Garfield, London; 武藤久資さん JCLU, Tokyo; 上野さとしさん JCLU, Tokyo; 鈴木美愛子さん, Tokyo; 杉下奈央子さん, Kanagawa; 阿部浩己さん,Kanagawa; 弘中惇一郎さん, Tokyo; 坂本孝夫さん JCLU, Tokyo; 旗手明さん、外国人研修生問題ネットワーク, Tokyo; Lee Sunfun, whereabouts unknown; Kim Minjung, Tokyo; 天野 理 , 神奈川大学大学院法学研究科; Rich Ormsby and Suzuki Yumiko, Chicago, USA; Vladimir Marinov, Bulgaria, Hiroshima; Mark Schreiber, Tokyo; 旭川市の湯川界氏, Jools Collis, Osaka, (...プラス匿名数人。ご入会するために debito@debito.orgへご連絡を)


  8)弁護士などの報酬: 恐れ入りますが、「プロボノ」(Pro Bono)にさせていただきます。11月11日、札幌地裁が下した判決で各原告に100万円賠償が命じられたものの、被告入浴施設は「強制執行停止決定」で次の判決まで支払わないことになったので、金銭的に大変困っています。だから、弁護士と弁護団のメンバーは「ボランティア」になっていただければと存じます。
  9)カンパ下記のリンクの中を参考にして下さい。それぞれのサポーター、団体、NPOなどの援助で活躍しようと思っております。勝訴すると献金者に全額お返しします。

  それとも、国内差別「経験団」サイトをご覧下さい(控訴のために差別のご経験を教えて下さい!)

  10)本団体の「中心的な主張」


小樽市人種差別訴訟弁護団
中心的な主張

 日本国は1996年1月14日、国連の「人種差別撤廃条約」を発効した。しかし、当条約第2条の通り、締約国は「あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策」、立法を含みすべての適当な方法により「遅滞なく」とることを約束したものの、未だに立法として日本は「人種差別撤廃法」が全くない。その結果、国内で「外国人お断り」を実施する公用施設・商店などは存在し、この行為は「差別であり日本国憲法14条違反であるが、違法行為ではない」情勢が生じられた。よって、先進国として「人種差別撤廃法」のない国は日本のみです。

 2002年11月11日、「小樽人種差別訴訟」に対し札幌地方裁判所が下した判決文のなか、「地方公共団体である被告小樽市が、公権力の一翼を担う機関として、国と同様に、人種差別を撤廃し終了させる義務を負うとしても、それは政治的責務にとどまり、個々の市民との間で、条例を制定することによって具体的な人種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではないと解される」(
25ページ)と言い渡し原告の敗訴となった。この矛盾している文章で日本の司法官は「行政官・立法府は人種差別撤廃条約を守らなくても結構だ」と判断した。それに、判決文で「不合理な差別」「社会的に許容しうる限度を超えている」差別にも例えられたが、法的な提議・線引きなどはたいへん曖昧なので、決して放置できない判例であると感じざるを得なかった。よって、札幌高等裁判所で控訴を起した。

 2001年3月20日、国連人種差別撤廃委員会は日本政府へ「最終見解」の勧告書を発行した。そのなか(抜粋):

************

「9)委員会は、憲法98条が締約国が批准した条約は国内法の一部をもなすことを規定しているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の規定が、国内裁判所によってほとんど援用されていないことについて、懸念を持って留意する。条約の規定が直接適用されるかどうか、個々の具体的事案において、当該規定の目的、意味および文言を考慮して判断されるとする締約国からの事情に鑑みて、委員会は本条約およびその規定の国内法における地位に関する締約国から明確な情報を求める。

10)委員会は、本条約に関連する締約国の法律の唯一の規定が憲法第14条のみであることに懸念を有する。本条約が自動執行力を有しないという事実を考慮し、委員会は、とくに本条約4条および5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な法律を制定することが必要であると信ずる。」

************

 帰化した日本人として私、有道 出人(あるどう でびと)は、「小樽市人種差別訴訟弁護団」を創立いたします。日本の将来のために立法府、行政官と司法官は公約を守り、日本国に住む皆様(外見・国籍を問わず)の人権を護り最も暮らしやすい社会を築くために「差別を禁止する法制化」の必要性を、団体として一緒に声明してみませんか。

 (2002年12月26日、原告 有道 出人 著)




宜しくお願い申し上げます。敬具

北海道情報大学 講師 
有道 出人

email: debito@debito.org
URL: http://www.debito.org



温泉問題・訴訟の経緯
http://www.debito.org/nihongotimeline.html

判決文は(平成13年(ワ)第206号)
http://www.debito.org/otarulawsuithanketsu.html

判決文について私の感想文
http://www.debito.org/lawsuitkansoubun.html

私が記入した控訴状
http://www.debito.org/appealwriteup.html#page1

被告入浴施設の「強制執行停止決定」(賠償金は次の判決まで支払わないこと)
http://www.debito.org/appealwriteup.html#courtorder

私の地裁の判決の感想文
http://www.debito.org/lawsuitkansoubun.html

被告入浴施設からの控訴の弁護士費用・寄付金の案内
http://www.debito.org/soshoukifuannai.html

札幌高裁から「控訴記録の到着等について」(平成14年(ネ)第498号)
http://www.debito.org/koutousaikiroku121602.jpg

国連の勧告書:人種差別撤廃委員会最終見解:日本(2001年3月20日発行)
http://www.debito.org/saigojunbinshomenpage.html#4 (上記の抜粋)
http://www.debito.org/UNCERDCommit2001rptJ.html (全文)

人種差別撤廃条約(全文)
http://www.debito.org/jinshusabetsuteppaijouyaku.html

以上


(参考資料)
(2002年12月20日に送った「控訴の弁護士のお願い」より)

控訴の弁護士のお願い

拝啓 突然お便りします無礼をお許し下さい。

 私は外国人排斥していた小樽の入浴施設と小樽市を相手取った民事訴訟(いわゆる「小樽温泉訴訟」)の原告一人、有道 出人(あるどう でびと)と申します。私たちの札幌地裁が下した判決は2002年11月11日付なので、もしかして皆様は新聞等の報道でご覧になったかもしれません。

 外国人を理由とし人を入場拒否した被告入浴施設は「人種差別であり、違法行為である」と裁かれ原告の勝訴になりました。が、被告小樽市の場合、(判決の原文より)「地方公共団体である被告小樽市が、公権力の一翼を担う機関として、国と同様に、人種差別を撤廃し終了させる義務を負うとしても、それは政治的責務にとどまり、個々の市民との間で、条例を制定することによって具体的な人種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではないと解される」と言い渡し敗訴となりました。

 これを読んで「行政官・立法府は人種差別撤廃条約を守らなくても結構だ」との判例を放置できないと思った為、私一人は小樽市のみに対し控訴すると決心しました。但し、今まで代弁していただいた弁護士、伊東秀子氏は自己都合で私の控訴を引き受けないようです。(被告入浴施設は原告を相手取る控訴をして、伊東氏はその控訴のみ引き受けました。)要は、私のみの控訴は「個人として」行うようになり、一人で弁護するには自信がありません。

 よって、札幌弁護士会を経て弁護士の委任をお願いしたいと思います。12月16日、札幌高裁から「控訴記録の到着等について」の書類は自宅に届き、2003年1月14日までに控訴理由書提出期限です。年末年始は迫って皆様が多忙中で申し訳ございませんが、我国日本の人権のために、どなた様が私の控訴を引き受けていただけませんか。

 宜しくお願い致します。 敬具
 2002年12月20日

ENDS

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