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韓国・在韓外国人処遇基本法が施行
韓国では、「在韓外国人処遇基本法」が2007年4月27日に国会を通過し、7月18日から施行されました。近年、在韓外国人が増加するにしたがい、その国籍も多様になり、居住にいたる背景も、労働、結婚による移住、難民など多岐にわたっています。統計庁によると2006年現在632,490人の外国人が住民登録をしており、10年前に比べると4倍近く増えています。また2007年7月現在、オーバーステイなど「未登録外国人」が約224,000人滞在しています(法務部資料)。
しかし、韓国社会では、政策の問題や差別排外的な社会意識によって、外国人に対する差別事象や人権侵害が生じており、これまで市民団体が公的機関に先んじて、外国人の支援活動を行ってきました。 今回の法律の目的は、在韓外国人が韓国社会に適応できるような環境作りを促進し、一層の社会統合を進めることにありますが、その主な内容は、次のとおりです。まず法務部(省)が5年毎に基本計画をつくり、関連する中央の行政機関や地方自治団体がそれに基づいて年度毎の施行計画を樹立する。次に、基本計画や外国人政策に関して審議・調整するために国務総理を委員長とする「外国人政策委員会」を立ち上げる。3番目に、結婚による移民者やその子ども、永住権者、難民認定者など定住する外国人が社会に適応するための教育支援や保育支援、そして差別防止・人権擁護のための教育活動に取り組む。また、韓国の国民と外国人が共に尊重し、理解し合えるための環境作りとして、「世界人の日」やその日からはじまる「世界人週間」を定める。 法務部(省)は、法律制定によって、政府全体が、外国人政策に関し、体系的かつ一貫性をもって効率的に推進することができ、外国人個人の発展はもちろんのこと、韓国社会の発展と社会統合に大きく寄与できる効果が期待できるとしています。 しかし、外国人支援団体の一部は、この法律の目的が、外国人当事者よりはまずは国家の発展のための手段となっており、また内容において「合法的に滞在している外国人」を対象にすると明言し、移住労働者の半数に当たる「未登録労働者」を排除したものであると批判しています。 地方自治体レベルでは、地方自治部が2006年8月に「地方自治体居住外国人 地域社会統合支援業務指針」を策定し、全国の自治体に通達を出して、外国人の実状とニーズの把握をして外国人支援策の拡充をするよう促しています。 地域社会では、とりわけ韓国人男性と国際結婚するアジア出身の女性たちや劣悪な条件で働く未登録外国人労働者の人権問題が指摘されています。こうした点は、日本の外国人の状況と共通している部分があり、韓国における先行的な政策や市民団体の取組みについてその成果と課題が参考になるといえます。 出所: 参考: |