なぜ提訴しますか
原告 有道 出人より

これは非常に複雑な問題であることは分かります。経緯をお読みいただければ、色々な動き、努力、不満、と失望も分かると思います。簡潔で明確に説明すると、我々の立場も把握してただけることをお祈り致します。

それぞれの質問に応じます:

これは温泉などの死活問題ですか。

死活問題もあると認めます。湯の花の経営した「グリーン・サウナ」の倒産の背景も知っていますし、それぞれの経営者はルールを守らない来訪者に関する問題があったと承知しています。但し、ルールを守るか守らないのは国籍とは関係ありません。ルールを守らない日本人も居ます。ルールを守る外国人、外見が外国人みたいな人ももちろん居ます。でも、全ての外国人は問題を起こした一部のロシアの船員ではないし、全てのロシア人はロシア人の船員ではないし、全てのロシア人の船員はルールを守らない人ではありません。ですから、あくまでも、一律に外国人にあてはめることは理不尽です。




でも、被告湯の花の支配人、小林氏が言うには「外国人とロシアの船員を見分けられないので、ロシア人のみをシャット・アウトするのは露骨な差別である」ので、やむを得ずに外国人を断るしかありません、とは本当ですか。

本当ではありません。一律外国人こそ露骨な差別であります。いわゆる「露骨」または「巧妙」な差別は差別です。問題を起こしていない人を排斥することは絶えず不当であります。結局、この論理に従えば、どうなったか見ましょう:

要は、この営業ポリシーでは、外国人に見える日本人(国際児・帰化者)が却下され、外国人に見えない外国人(アジア系の方)が入れます。

これは21世紀の日本では相応しくない状態であります。自治省によりますと、1999年で我が国では31,900組みが国際結婚します。もし、現在の出生率並みに(統計的に移民者は母国者より出生しがち)二人生むこととずっと日本に滞在することを想定すれば、結局、毎年国際児約60,000人のミックス外見の子が社会に入るし、10年後60万人となります。ところが、この現象は外国人登録数には現わされません。この子二重国籍なので外国人ではありません。でも、外見にとって、湯の花に入ろうとすれば引っ掛かります。即ち、宮沢りえは入浴出来るが、梅宮アンナはお断り。

これは遺伝的に国際化しつつある我が国ではあってはいけない排斥営業ポリシーであります。無実な人、子供も排斥されています。非人間的です。



でも、湯の花は排斥する看板を外して、それで解決ではないですか。

いえ、解決ではありません。まず、条件4つを外国人だけにあてはめます。見てみましょう(2001年1月17日に掲示したままで)

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 外国人入浴に関して
 (大変お待たせいたしました)

 オープン以来、多くの方によりご意見や激励・おしかりをいただいておりました、外国の方のご利用に関して今まで検討を重ねてまいりましたが、多くの方へ「湯の花」をご利用いただくために、次の要領にてご利用いただけるようになりました。

 1日本に継続して1年以上滞在されている方
 2習慣・入浴方法・マナーを十分に理解している方
  ※別紙・注意書を読め、理解できる方(道新より注・別紙とは、小樽市が配った注意書きのことです)
 3日本語を理解できる方
 4ほかのご利用者に迷惑をかけない方
  ※異臭の発生等

 ※以上4点確認できたときに、登録(会員)していただく
 ※上記4点を満たさない場合であっても、特段の支障がない場合、登録を認める場合がある。
 入店されても、上記条件が該当されないと判断したときは、即刻退店していただきます。
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(情報は道新より)

これは全部日本語のみで書いてあります。

でも、この条件について詳しく考えましょう。

1日本に継続して1年以上滞在されている方
1年間は非常に理不尽な線引きだと思います。なぜなら、入浴マナーを理解するのに満1年かかりますか。一回説明するか、若しくはルールが書いてあるチラシやポスター(全国公衆浴場環境衛生同業連合組合が既に8ヶ国語で発行しています)を見せれば5分でも済む可能性があります。実は、小樽市はそう言うルールを1999年秋に和英露語で作りましたが、湯の花は掲示するのを断りました。で、このルールでは観光地の小樽市のツーリストも入りませんし、教育委員会で雇用する外国人講師のJET、短期滞在の人たちも入れません。

そして、法的な問題があります。滞在1年以上を証明するのはいわゆる「外人カード」(外国人登録証明書、財布に常時携帯が外国人登録法の定め)のみです。運転免許、パスポートさえ載っていません。そのカードには、外国人の名前、住所、ビザ・ステータス、職場、パスポート番号、色々なプライベートな情報が詳しく書いてあります。しかし、外登法第十三条第二項によると、
「警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員の職務の執行に当たり登録証明書の掲示を求める」ことが出来ます。即ち、警察みたいな人だけが外人カードを求めることが出来ます。(実は、日本国民ならば、警察官職務執行法第二条によりますと、警察はなおさら制限している:犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」の場合のみ身分証明を求められます。)即ち、民間会社さえこういう情報を日本人から要求することが出来ません。湯の花のこの外国人から滞在証明の要求は結局プライバシーの侵害にも当たります。

ひいては、2001年1月21日夜(湯の花が排斥看板を外して4日後)、私の永住者外国人の友達は湯の花に入りに行きました。結局、入りました(非常にいいことです)が、メンバーになるために自分の名前、住所、電話番号を手帳に書かないといけなかったのです。外国人のみがプライベートなことを報告しなければならないのは一つの差別行為(一律お断り)と別の差別行為の交換です。

2習慣・入浴方法・マナーを十分に理解している方
  ※別紙・注意書を読め、理解できる方(別紙とは、小樽市が配った注意書きのことです)

入浴マナーを理解しているのかどうやって計りますか。具体的にお風呂場に入らせないと証明出来ないではないのですか。マナーテストありますか。

3日本語を理解できる方
また、「理解」とはどうやって判断するのですか。新聞を読ませますか。テストしますか。湯の花は言語学者を雇ってプロらしく線引きしますか。これは屁理屈に聞こえるかもしれませんが、非常に曖昧な線引きです。そして、日本人もこの範疇にもはいります。例えば、聴覚障害者と知的障害者は充分日本語を理解するか話せるかは疑問になりますので、このポリシーはもう一つのバリアになりうるのです。

4ほかのご利用者に迷惑をかけない方
  ※異臭の発生等


「異臭」のことを飛ばします。まるで「外人が不潔」のようなステレオタイプを助長しているからです。浴場こそ体を清潔にする所です。

マナーの件ですが、勿論、マナーを守ることは当たり前です。日本では、入浴の仕方があります。我々原告としては最初から、マナーを守らない人を退場させた方がいいと申し上げました。我々はいつも言うにはルールを明確にして、そしてしっかり実施しましょう。但し、前述の通り、湯の花は市からもらった入浴ルールを掲示するのを断った。それどころか、英語・ロシア語が出来るスタッフを雇って、ルールを明確にせずに、外国人を外国語で断るために役立てました(原告有道 出人は英語で断ったスタッフと接触したのは2000年1月3日、湯の花の玄関にて)。この対処法には非常に皮肉を感じます。

とにかく、なぜ条件が必要ですか。小樽市内でも、殆どの温泉は外国人を無条件入場させているのに経営が成り立っています。



でも、やはり看板外しは方針ではなかったですか。もうゴール達成なので、提訴をやめればどうですか。

看板外しても解決にはなっていません。なぜなら、社会ダメージが相殺になっていません。

実はこの外国人一律お断りは1994年からでした(小樽の温泉オスパ)。6年間以上があれば、差別行為が循環的に違う町、違う業界でも正当化となりました。結局、それぞれの道内の町、それぞれの業界、外国人一律排斥場所が増えたのは事実です。例えば、

結果は、じりじり外国人や外見的に外国人は皆と一緒に消費者としてお金を費やすことが出来なくなりつつあります。こういうふうに我々の生活水準を低めて永年排斥したうえ、端的に看板を下ろすのみで相殺にはならないと思います。

あくまでもゴールはこれです:

人を生まれつきのことで線引きする看板を外して、二度と掲示されないような環境を築くことです。

そのために、違いのある人を保護するために、我が国も人種差別撤廃法の制定が必要です。でも、先進国としては、我が国日本のみが人種差別撤廃法がありません。立法と法廷は関係が不明であるかもしれませんが、以降でこの話題をまた触れます。



「湯の花のオーナー」として橋本氏がHBCテレビのインタビューで言うには(2001年2月14日、午後6時30分、HBCテレビ生中継放送)私はねえ、有道氏とは一回も会ったことはありませんから。お話しもしたことありませんしね。それはまあ、非常に残念ですね、自分では。これからですね、お会いして直接ですね、お話ししていきたいと思ってはいますけど。それが解決の糸口になればと思っていますけども。」これはどうですか。

原告3人は橋本氏とあったことがないのは本当です。でも、橋本氏が代表になったのは非常に最近のことです。今まで、我々は16ヶ月かけて(1999年9月19日から)話し相手は湯の花支配人小林氏でした。また、2000年1月3日、現在原告らカートハウスと有道 出人は湯の花を訪れて、小林氏に年始挨拶と再び事情改善をお願いしました。その時、小林氏は「僕は最終責任者」と言いまして、今後の話し合いでも相手は小林氏になりました。つまり、経過した16ヶ月間の話し合いでは橋本氏のお名前も出なかったし、湯の花は代表としてお名前を出さなかったのです。

実は、法廷において橋本氏は被告ではありません。訴状を見て下さい。被告は湯の花の関連会社、株式会社アースキュアです。社長取締役・最終責任者は小林氏です。橋本はオーナーであっても、極端に言いますと、まるで赤の他人が「僕と話さないと提訴はは変です」と言っていると感じます。

そして、温泉と事前に話し合いが足りなかった件です。実は、湯の花とは解決するための話し合い場が何回もありました。例えば、2000年1月31日、小樽商か大学主催の「国際理解教育フォーラム」が開催されました。当時外国人を一律排斥した温泉オスパ支配人大越氏が出席しましたが、招待された湯の花は出席を断りました。その後、2000年2月21日、北海道新聞主催の「外国人入浴拒否問題について討論会」が開催されましたが、オスパ出席で湯の花欠席しました。それに、2001年2月28日 TBSテレビ番組「ここがヘンだよ、日本人」夜10時からの放送で小樽訴訟を取り組んだが、TBSに紹介された湯の花は出席・取材・撮影を断りました。要は、話し合いを待っていたのですが、欠席するのを選択したのは湯の花だけでした。

それに、他の面でも湯の花は非協力的でした。例えば、前述の通り、小樽市が作った外国語で書いてあるマナーのチラシを掲示するのを断りました。小樽市は24時間体制の「ホットライン」(お客さんとの問題があれば、いつでも市が応対出来る制度)を設けましたが、2001年1月29日、有道 出人が小樽市国際交流担当主幹竹内一穂氏との電話で調べた結果、「湯の花はホットライン制度に加わるのを断りました。」

結局、湯の花は改善姿勢を一切見えないと思わざるを得ません。1998年7月の開店から3ヶ国語で書いてあったJAPANESE ONLYの看板(英語なので、海外の新聞で写真としてよく取り上げられた)を掲示して、外見が外国人みたいな日本人の子、日本人の家族の配偶者等を断わって、感心者が訪れて「再検討して下さい」と言ってもどうにもなりませんでした。そうして、1999年9月21日からマスコミでこの問題が表面化しても、1999年11月5日における小樽市主催の第二回国際交流関連団体連絡会議開催の際、市民国際団体が「看板を下ろして下さい」とを要求しても湯の花は絶えずそのままでした(次ぎの日、11月6日、温泉パノラマが外国人拒否策を廃止、入場解禁したし、2000年4月7日ころ、オスパは「とりあえず」一歩譲って会員制度を設けました。解決ではないが少なくとも努力姿勢とは言えます。)

改善する変わりに、湯の花は2000年1月1日、日本語のみで「諸事情により外国人の方のご入場はご遠慮いただいております。」の看板を掲示した。その看板の下半では、「尚、今後に付きましては検討中でございます。」とは書いてあるのですが、結局検討期間は1年間以上となりました。ひいては、2000年10月31日、新日本人有道 出人は湯の花で断られた後、湯の花は北海道新聞(2000年11月6日)に「帰化した人への対応は今後検討したい。」と提訴が決まった2ヶ月前に言いました。ですから、いつまでも湯の花の「検討中」継続審査ならば改善があったとは感じません。

でも、我々の提訴意志が2001年1月16日 (page one) (page 2)で表面化となって、当日の営業時間が終了してから湯の花は看板を下ろして前述の外国人入場条件を挙げました。つまり、譲歩のない16ヶ月間の交渉は提訴公開後24時間以内に譲ったわけなのです。しかも、その場でも橋本氏からのご連絡もなかったのです。ようやく、橋本氏は我々の弁護士と会ったのは2001年1月29日(提訴提出予定日2001年2月1日が表面化の後、満13日間)なので、即ち土壇場までご連絡がなったのです。

要は、橋本氏は「お話しもしたことありませんしね。それはまあ、非常に残念ですね」とは言いますが、我々と話し合う機会があったものの、支配人小林氏にしろ提訴相手取りでもない橋本氏にしろ、湯の花がずっと欠席するのを選択しました。



でも、なぜ法廷で強制的に「法」に訴えなければか。あるお客さまは外国人と入浴するのを嫌がるのは事実です。その人の心を啓発した方がいいのではないですか。

実は経過一年間以上、色々な所にアピールしました。今までの経緯をお読みいただければ分かると思いますが、1999年9月より、小樽市、小樽市長、小樽市議会、小樽市各議院、道知事、道議会、国会、日弁連、人権擁護部、小樽市内国際交流関連団体、(入国官吏する)公安、小樽姉妹都市Dunedin市長、ロシア・アメリカ・カナダ・ドイツ大使館及び領事館、各政党などに連絡して若しくは相談しました。小樽市民に対して、昨年の商科大学フォーラムや小樽道新討論会や「BENCIかぜまかせ」とかでもアピールしました。それでも、湯の花の場合は特に解決がありませんでした。法廷意外、他の方法がありますか。本当に出来るだけのことはやり尽くしたと思います。

で、相手の心の啓発を待てばいいという件ですが、それは非常に無理があると思います。イジメに例えましょう。イジメをする人はもしかして、「別に虐めようとする気持ちがないので、だからイジメにはならないだろう」とは弁解されますが、今の時代の日本では通用しません。それどころか最近、虐められた人の気持ち、言い分が重視されて優先されています。

同じように、差別する人の行為が優先すべからず。差別された側がかわいそうです。もし、差別している人が違う所に行って、「どさんこお断り」の看板を見れば、どれくらい自分のアイデンテティが疑うのか、どれくらい根に持つのかは分かると思います。

しかも、「啓発を待つ」主義に遵法すれば、いかに色々な社会問題の解決がしにくくなるのはお分かりですか。もし、ストーカーの心が変わるまで女性が待たなければならないなら、女性が生きられますか。考えてみますと、やはり被害者が自分の権利を求めなければ、結局性差別、セクハラ、男女不均等雇用、アイヌ・同和差別、バリアフリー等のことも法的保護は定まれませんでした。やはり、人権問題は被害を被った人の言い分、改善要求する責任・役割だと思います。

外国人及び外見が外国人みたいな人も法的保護を要求する義務があります。我々は日本国家に納税して、子供を育て、日本社会にもきちんと貢献しています。日本は我が国で、日本人と変わりなく人生を送っています。ですから、外国人及び人種による差別の明らかなケースがあるから小樽市、稚内市、紋別市、道議会、東京都、浜松市、と渋谷区に我々は人種差別撤廃条例制定要請する陳情を提出しました。ところが、殆ど「継続審査」若しくは却下になりましたので、仕方がなく司法的解決に至りました。



なぜ小樽市も相手取りになりましたか。

小樽市は行政相手として、こういう問題を解決する義務があります。

なぜなら、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」を見てみましょう。我が国が1995年この条約を批准し、1996年1月14日に発効しました。適当な抜粋を読みましょう。

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 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

 第2条 1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束するこのため、

 (a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

 (d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

 第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

 (f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

(有道より注:即ち、民間会社も含まれる)

 第6条  締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。

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ですから、国家機関として、地方の当局として、小樽市はこの問題を対処するのに非常に責任深いです。

でも、それぞれの対策をしませんでしたか。例えば、3ヶ国語の入浴マナーのポスターを拵えたり、24時間応対の電話ホットラインを設けたり、国際交流関連団体連絡会議を開いたり、何回も温泉に「看板を外して下さい」と要求しませんでしたか。

それはある程度しましたが、上記の条約によりますと、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」にとって小樽市は充分努力してない部分がいっぱいあります。

証拠は:(経緯の
タイムラインから抜粋):

要は、観光地国際都市小樽市は永年、生れ付きの特徴で人・家族・子供を排斥する問題を対処しなかったし、マスコミで表面化の後こそ具体的な対策を取ろうとしました。但し、経過したほぼ1年半で対処は不充分・不徹底・不効果的・途中棚上げのまま。これは明らかな人種差別撤廃条約違反です。そして、差別された人のインプットも断わりました。管内でこういう行政は無責任であると感じますが、結局その結果は他の道内の入浴施設及び他の業界を民間会社も同じように出来ると思って外国人排斥し始めました。

従って、私達が思うには道内の公の人種差別の原産地は小樽市です。ですから、小樽市も提訴の相手になりました。



さて、和解はしませんか。

しません。なぜなら、和解すれば、法的な前例が残りません。これはいけないことだと思います。司法的に明らかな声明が欲しいので、判決まで頑張ります。

以上

原告 有道 出人

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