なぜ提訴しますか
原告 有道 出人より
これは非常に複雑な問題であることは分かります。経緯をお読みいただければ、色々な動き、努力、不満、と失望も分かると思います。簡潔で明確に説明すると、我々の立場も把握してただけることをお祈り致します。
それぞれの質問に応じます:
これは温泉などの死活問題ですか。
死活問題もあると認めます。湯の花の経営した「グリーン・サウナ」の倒産の背景も知っていますし、それぞれの経営者はルールを守らない来訪者に関する問題があったと承知しています。但し、ルールを守るか守らないのは国籍とは関係ありません。ルールを守らない日本人も居ます。ルールを守る外国人、外見が外国人みたいな人ももちろん居ます。でも、全ての外国人は問題を起こした一部のロシアの船員ではないし、全てのロシア人はロシア人の船員ではないし、全てのロシア人の船員はルールを守らない人ではありません。ですから、あくまでも、一律に外国人にあてはめることは理不尽です。
でも、被告湯の花の支配人、小林氏が言うには「外国人とロシアの船員を見分けられないので、ロシア人のみをシャット・アウトするのは露骨な差別である」ので、やむを得ずに外国人を断るしかありません、とは本当ですか。
本当ではありません。一律外国人こそ露骨な差別であります。いわゆる「露骨」または「巧妙」な差別は差別です。問題を起こしていない人を排斥することは絶えず不当であります。結局、この論理に従えば、どうなったか見ましょう:
- 1998年7月、開店したばかり湯の花に国際家族(夫日本人、妻欧州出身)が日本国籍を有する子供3人(13才、11才、9才)と一緒に入場しようとしましたが、当日の担当者(お名前不明)は子供と妻を入場拒否しました。夫は「子供は日本人なんだよ」と抗議しましたが、担当者:「これは我が社の決まりなので、御入場を御遠慮下さい」。結局、妻は非常に精神的苦痛を受けました。断られた子供達の気持ちは分かりません。
- 1998年12月25日 関西から小樽観光しているジョン・レットマン氏は湯の花に行って、入浴拒否されました。レットマン氏は「なぜですか」と聞くと、フロントのボイさんが「外人から病気が出るらしい。」と言ったようです。そこでレットマン氏は当日のマネジャーを説明もらいに呼び出してくれと願いましたが、マネジャーは「忙しい」と答えたようで出ませんでした。
- 1999年7月26日の夜。国際家族(夫日本人、妻南アメリカの国出身・永住者、日本国籍を有する子2人)湯の花で入場拒否された。即ち、妻だけが日本人の夫、子供達と一緒に入浴出来ませんでした。彼女は非常に精神的な苦痛を感じて、同じように日本から出たかったのです。なぜ永年に日本に住む人も子供と一緒に入れませんか。
- 1999年9月19日、午後1:30時頃、国際家族の4組と日本人の友達(計17名)が湯の花温泉を訪れたが、白人のお父さん(永住者、現在の原告らカートハウス氏と(当時米国国籍)有道 出人含み)だけが拒否されました。一組は中国人の女性でしたが、外見で外国人であるとは分からなくて、知らせてからお断りになりました(彼女は日本人の夫と一緒ではなくて、結局日本国籍を有する幼いな子供達も出なければなりませんでした。結果は、国籍で線引きせず、外見で線引きしていることとなりました。
- 同じ日、私の妻(日本人)は当日の湯の花担当者(お名前を教えて下さりませんでした)に質問をしました:「私達の娘二人がおります。二人とも日本人ですが、外見がかなり異なります。一人はアジア系で一人欧米系(写真を見ればすごく分かりやすいですが、2001年2月6日に子供殺しの脅迫文が届いたので遠慮させていただきます)なので、大きくなってからどうなりますか。」担当者:「すみませんが、その欧米系の子はお断りになります。」なぜ日本生まれ、日本育ちの人も却下になりますか。
- 2000年10月31日、新日本人有道 出人が小樽出身の友達と一緒に湯の花でお祝の入浴しに行きましたが、外見で入浴を断わられました。有道は日本国籍の証明を見せました(運転免許)が、それでもダメでした。なぜなら、当日の担当、伊井課長が(テープの録音より抜粋):「外見と言うか、まあ、私はそうやって[運転免許証を] 見せてもらって分かりますけども。でもまあ、他のお客さんは入られている時に、他の日本人のお客さまが嫌って、まあ、嫌っていてというかね。まあ、他のお客さんは減るっていうことはね。困るという形なんですよね。」これは日本国憲法14条違反です。
要は、この営業ポリシーでは、外国人に見える日本人(国際児・帰化者)が却下され、外国人に見えない外国人(アジア系の方)が入れます。
これは21世紀の日本では相応しくない状態であります。自治省によりますと、1999年で我が国では31,900組みが国際結婚します。もし、現在の出生率並みに(統計的に移民者は母国者より出生しがち)二人生むこととずっと日本に滞在することを想定すれば、結局、毎年国際児約60,000人のミックス外見の子が社会に入るし、10年後60万人となります。ところが、この現象は外国人登録数には現わされません。この子二重国籍なので外国人ではありません。でも、外見にとって、湯の花に入ろうとすれば引っ掛かります。即ち、宮沢りえは入浴出来るが、梅宮アンナはお断り。
これは遺伝的に国際化しつつある我が国ではあってはいけない排斥営業ポリシーであります。無実な人、子供も排斥されています。非人間的です。
でも、湯の花は排斥する看板を外して、それで解決ではないですか。
いえ、解決ではありません。まず、条件4つを外国人だけにあてはめます。見てみましょう(2001年1月17日に掲示したままで)
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外国人入浴に関して
(大変お待たせいたしました)
オープン以来、多くの方によりご意見や激励・おしかりをいただいておりました、外国の方のご利用に関して今まで検討を重ねてまいりましたが、多くの方へ「湯の花」をご利用いただくために、次の要領にてご利用いただけるようになりました。
1日本に継続して1年以上滞在されている方
2習慣・入浴方法・マナーを十分に理解している方
※別紙・注意書を読め、理解できる方(道新より注・別紙とは、小樽市が配った注意書きのことです)
3日本語を理解できる方
4ほかのご利用者に迷惑をかけない方
※異臭の発生等
※以上4点確認できたときに、登録(会員)していただく
※上記4点を満たさない場合であっても、特段の支障がない場合、登録を認める場合がある。
入店されても、上記条件が該当されないと判断したときは、即刻退店していただきます。
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(情報は道新より)
これは全部日本語のみで書いてあります。
でも、この条件について詳しく考えましょう。
1日本に継続して1年以上滞在されている方
1年間は非常に理不尽な線引きだと思います。なぜなら、入浴マナーを理解するのに満1年かかりますか。一回説明するか、若しくはルールが書いてあるチラシやポスター(全国公衆浴場環境衛生同業連合組合が既に8ヶ国語で発行しています)を見せれば5分でも済む可能性があります。実は、小樽市はそう言うルールを1999年秋に和英露語で作りましたが、湯の花は掲示するのを断りました。で、このルールでは観光地の小樽市のツーリストも入りませんし、教育委員会で雇用する外国人講師のJET、短期滞在の人たちも入れません。
そして、法的な問題があります。滞在1年以上を証明するのはいわゆる「外人カード」(外国人登録証明書、財布に常時携帯が外国人登録法の定め)のみです。運転免許、パスポートさえ載っていません。そのカードには、外国人の名前、住所、ビザ・ステータス、職場、パスポート番号、色々なプライベートな情報が詳しく書いてあります。しかし、外登法第十三条第二項によると、「警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員の職務の執行に当たり登録証明書の掲示を求める」ことが出来ます。即ち、警察みたいな人だけが外人カードを求めることが出来ます。(実は、日本国民ならば、警察官職務執行法第二条によりますと、警察はなおさら制限している:「犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」の場合のみ身分証明を求められます。)即ち、民間会社さえこういう情報を日本人から要求することが出来ません。湯の花のこの外国人から滞在証明の要求は結局プライバシーの侵害にも当たります。
ひいては、2001年1月21日夜(湯の花が排斥看板を外して4日後)、私の永住者外国人の友達は湯の花に入りに行きました。結局、入りました(非常にいいことです)が、メンバーになるために自分の名前、住所、電話番号を手帳に書かないといけなかったのです。外国人のみがプライベートなことを報告しなければならないのは一つの差別行為(一律お断り)と別の差別行為の交換です。
2習慣・入浴方法・マナーを十分に理解している方
※別紙・注意書を読め、理解できる方(別紙とは、小樽市が配った注意書きのことです)
入浴マナーを理解しているのかどうやって計りますか。具体的にお風呂場に入らせないと証明出来ないではないのですか。マナーテストありますか。
3日本語を理解できる方
また、「理解」とはどうやって判断するのですか。新聞を読ませますか。テストしますか。湯の花は言語学者を雇ってプロらしく線引きしますか。これは屁理屈に聞こえるかもしれませんが、非常に曖昧な線引きです。そして、日本人もこの範疇にもはいります。例えば、聴覚障害者と知的障害者は充分日本語を理解するか話せるかは疑問になりますので、このポリシーはもう一つのバリアになりうるのです。
4ほかのご利用者に迷惑をかけない方
※異臭の発生等
「異臭」のことを飛ばします。まるで「外人が不潔」のようなステレオタイプを助長しているからです。浴場こそ体を清潔にする所です。
マナーの件ですが、勿論、マナーを守ることは当たり前です。日本では、入浴の仕方があります。我々原告としては最初から、マナーを守らない人を退場させた方がいいと申し上げました。我々はいつも言うにはルールを明確にして、そしてしっかり実施しましょう。但し、前述の通り、湯の花は市からもらった入浴ルールを掲示するのを断った。それどころか、英語・ロシア語が出来るスタッフを雇って、ルールを明確にせずに、外国人を外国語で断るために役立てました(原告有道 出人は英語で断ったスタッフと接触したのは2000年1月3日、湯の花の玄関にて)。この対処法には非常に皮肉を感じます。
とにかく、なぜ条件が必要ですか。小樽市内でも、殆どの温泉は外国人を無条件入場させているのに経営が成り立っています。
でも、やはり看板外しは方針ではなかったですか。もうゴール達成なので、提訴をやめればどうですか。
看板外しても解決にはなっていません。なぜなら、社会ダメージが相殺になっていません。
実はこの外国人一律お断りは1994年からでした(小樽の温泉オスパ)。6年間以上があれば、差別行為が循環的に違う町、違う業界でも正当化となりました。結局、それぞれの道内の町、それぞれの業界、外国人一律排斥場所が増えたのは事実です。例えば、
- 稚内の公衆浴場「湯らん銭」は外国人と日本人の別施設を作りました(入り口も別々、外国人は裏。しかも、いわゆる「外人風呂」は日本人風呂の入場料より6倍する)。なぜなら、2000年4月9日、支配人の大島氏との話し合い:「小樽もしているもん。別施設なら一律お断りよりまし。」それに、マスコミ化の前に、稚内市内のスポーツ店と調髪店も外国人お断り。
- 紋別市はまなす通りで、北海道新聞によりますと、現地の飲食店組合はロシア語で「日本人専用店」の看板を1995年から募集して作って、やがて会員店200店のうち、半分ぐらい掲示しまった。店員は外国人一律(ロシア語が読めなくても日本語が分かっても)お断りしています。旭川地方法務局紋別支局人権擁護委員協議会はこの行為が「人種差別」で人種差別撤廃条約違反であると判断し、2000年7月4日付の要請で「プレートを取り外して」と求めました。人権擁護団体「一緒企画レポート」と2000年11月ころTBS「ここがへんだよ、日本人」の調べによりますと、未だに約50店が掲示しています。
- 根室市の温泉「曙」、大滝村の温泉「かわせみ」も外国人を排斥している所もあります。大滝村が特に目立つ理由は港町ではありません。ロシア人船員が問題だとは主張出来ません。
結果は、じりじり外国人や外見的に外国人は皆と一緒に消費者としてお金を費やすことが出来なくなりつつあります。こういうふうに我々の生活水準を低めて永年排斥したうえ、端的に看板を下ろすのみで相殺にはならないと思います。
あくまでもゴールはこれです:
人を生まれつきのことで線引きする看板を外して、二度と掲示されないような環境を築くことです。
そのために、違いのある人を保護するために、我が国も人種差別撤廃法の制定が必要です。でも、先進国としては、我が国日本のみが人種差別撤廃法がありません。立法と法廷は関係が不明であるかもしれませんが、以降でこの話題をまた触れます。
「湯の花のオーナー」として橋本氏がHBCテレビのインタビューで言うには(2001年2月14日、午後6時30分、HBCテレビ生中継放送)「私はねえ、有道氏とは一回も会ったことはありませんから。お話しもしたことありませんしね。それはまあ、非常に残念ですね、自分では。これからですね、お会いして直接ですね、お話ししていきたいと思ってはいますけど。それが解決の糸口になればと思っていますけども。」これはどうですか。
原告3人は橋本氏とあったことがないのは本当です。でも、橋本氏が代表になったのは非常に最近のことです。今まで、我々は16ヶ月かけて(1999年9月19日から)話し相手は湯の花支配人小林氏でした。また、2000年1月3日、現在原告らカートハウスと有道 出人は湯の花を訪れて、小林氏に年始挨拶と再び事情改善をお願いしました。その時、小林氏は「僕は最終責任者」と言いまして、今後の話し合いでも相手は小林氏になりました。つまり、経過した16ヶ月間の話し合いでは橋本氏のお名前も出なかったし、湯の花は代表としてお名前を出さなかったのです。
実は、法廷において橋本氏は被告ではありません。訴状を見て下さい。被告は湯の花の関連会社、株式会社アースキュアです。社長取締役・最終責任者は小林氏です。橋本はオーナーであっても、極端に言いますと、まるで赤の他人が「僕と話さないと提訴はは変です」と言っていると感じます。
そして、温泉と事前に話し合いが足りなかった件です。実は、湯の花とは解決するための話し合い場が何回もありました。例えば、2000年1月31日、小樽商か大学主催の「国際理解教育フォーラム」が開催されました。当時外国人を一律排斥した温泉オスパ支配人大越氏が出席しましたが、招待された湯の花は出席を断りました。その後、2000年2月21日、北海道新聞主催の「外国人入浴拒否問題について討論会」が開催されましたが、オスパ出席で湯の花欠席しました。それに、2001年2月28日 TBSテレビ番組「ここがヘンだよ、日本人」夜10時からの放送で小樽訴訟を取り組んだが、TBSに紹介された湯の花は出席・取材・撮影を断りました。要は、話し合いを待っていたのですが、欠席するのを選択したのは湯の花だけでした。
それに、他の面でも湯の花は非協力的でした。例えば、前述の通り、小樽市が作った外国語で書いてあるマナーのチラシを掲示するのを断りました。小樽市は24時間体制の「ホットライン」(お客さんとの問題があれば、いつでも市が応対出来る制度)を設けましたが、2001年1月29日、有道 出人が小樽市国際交流担当主幹竹内一穂氏との電話で調べた結果、「湯の花はホットライン制度に加わるのを断りました。」
結局、湯の花は改善姿勢を一切見えないと思わざるを得ません。1998年7月の開店から3ヶ国語で書いてあったJAPANESE ONLYの看板(英語なので、海外の新聞で写真としてよく取り上げられた)を掲示して、外見が外国人みたいな日本人の子、日本人の家族の配偶者等を断わって、感心者が訪れて「再検討して下さい」と言ってもどうにもなりませんでした。そうして、1999年9月21日からマスコミでこの問題が表面化しても、1999年11月5日における小樽市主催の第二回国際交流関連団体連絡会議開催の際、市民国際団体が「看板を下ろして下さい」とを要求しても湯の花は絶えずそのままでした(次ぎの日、11月6日、温泉パノラマが外国人拒否策を廃止、入場解禁したし、2000年4月7日ころ、オスパは「とりあえず」一歩譲って会員制度を設けました。解決ではないが少なくとも努力姿勢とは言えます。)
改善する変わりに、湯の花は2000年1月1日、日本語のみで「諸事情により外国人の方のご入場はご遠慮いただいております。」の看板を掲示した。その看板の下半では、「尚、今後に付きましては検討中でございます。」とは書いてあるのですが、結局検討期間は1年間以上となりました。ひいては、2000年10月31日、新日本人有道 出人は湯の花で断られた後、湯の花は北海道新聞(2000年11月6日)に「帰化した人への対応は今後検討したい。」と提訴が決まった2ヶ月前に言いました。ですから、いつまでも湯の花の「検討中」継続審査ならば改善があったとは感じません。
でも、我々の提訴意志が2001年1月16日 (page one) (page 2)で表面化となって、当日の営業時間が終了してから湯の花は看板を下ろして前述の外国人入場条件を挙げました。つまり、譲歩のない16ヶ月間の交渉は提訴公開後24時間以内に譲ったわけなのです。しかも、その場でも橋本氏からのご連絡もなかったのです。ようやく、橋本氏は我々の弁護士と会ったのは2001年1月29日(提訴提出予定日2001年2月1日が表面化の後、満13日間)なので、即ち土壇場までご連絡がなったのです。
要は、橋本氏は「お話しもしたことありませんしね。それはまあ、非常に残念ですね」とは言いますが、我々と話し合う機会があったものの、支配人小林氏にしろ提訴相手取りでもない橋本氏にしろ、湯の花がずっと欠席するのを選択しました。
でも、なぜ法廷で強制的に「法」に訴えなければか。あるお客さまは外国人と入浴するのを嫌がるのは事実です。その人の心を啓発した方がいいのではないですか。
実は経過一年間以上、色々な所にアピールしました。今までの経緯をお読みいただければ分かると思いますが、1999年9月より、小樽市、小樽市長、小樽市議会、小樽市各議院、道知事、道議会、国会、日弁連、人権擁護部、小樽市内国際交流関連団体、(入国官吏する)公安、小樽姉妹都市Dunedin市長、ロシア・アメリカ・カナダ・ドイツ大使館及び領事館、各政党などに連絡して若しくは相談しました。小樽市民に対して、昨年の商科大学フォーラムや小樽道新討論会や「BENCIかぜまかせ」とかでもアピールしました。それでも、湯の花の場合は特に解決がありませんでした。法廷意外、他の方法がありますか。本当に出来るだけのことはやり尽くしたと思います。
で、相手の心の啓発を待てばいいという件ですが、それは非常に無理があると思います。イジメに例えましょう。イジメをする人はもしかして、「別に虐めようとする気持ちがないので、だからイジメにはならないだろう」とは弁解されますが、今の時代の日本では通用しません。それどころか最近、虐められた人の気持ち、言い分が重視されて優先されています。
同じように、差別する人の行為が優先すべからず。差別された側がかわいそうです。もし、差別している人が違う所に行って、「どさんこお断り」の看板を見れば、どれくらい自分のアイデンテティが疑うのか、どれくらい根に持つのかは分かると思います。
しかも、「啓発を待つ」主義に遵法すれば、いかに色々な社会問題の解決がしにくくなるのはお分かりですか。もし、ストーカーの心が変わるまで女性が待たなければならないなら、女性が生きられますか。考えてみますと、やはり被害者が自分の権利を求めなければ、結局性差別、セクハラ、男女不均等雇用、アイヌ・同和差別、バリアフリー等のことも法的保護は定まれませんでした。やはり、人権問題は被害を被った人の言い分、改善要求する責任・役割だと思います。
外国人及び外見が外国人みたいな人も法的保護を要求する義務があります。我々は日本国家に納税して、子供を育て、日本社会にもきちんと貢献しています。日本は我が国で、日本人と変わりなく人生を送っています。ですから、外国人及び人種による差別の明らかなケースがあるから小樽市、稚内市、紋別市、道議会、東京都、浜松市、と渋谷区に我々は人種差別撤廃条例制定要請する陳情を提出しました。ところが、殆ど「継続審査」若しくは却下になりましたので、仕方がなく司法的解決に至りました。
なぜ小樽市も相手取りになりましたか。
小樽市は行政相手として、こういう問題を解決する義務があります。
なぜなら、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」を見てみましょう。我が国が1995年この条約を批准し、1996年1月14日に発効しました。適当な抜粋を読みましょう。
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第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
第2条 1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、
(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。
(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。
第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利
(有道より注:即ち、民間会社も含まれる)
第6条 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。
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ですから、国家機関として、地方の当局として、小樽市はこの問題を対処するのに非常に責任深いです。
でも、それぞれの対策をしませんでしたか。例えば、3ヶ国語の入浴マナーのポスターを拵えたり、24時間応対の電話ホットラインを設けたり、国際交流関連団体連絡会議を開いたり、何回も温泉に「看板を外して下さい」と要求しませんでしたか。
それはある程度しましたが、上記の条約によりますと、「すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」にとって小樽市は充分努力してない部分がいっぱいあります。
証拠は:(経緯のタイムラインから抜粋):
- 1994年ごろ 小樽温泉オスパ(小樽市築港7)は外国人入浴拒否政策を実施。(即ち、ほぼ7年間こういう問題が小樽市内であったのですが、市が終了させていない。これは日本国の1995年の人種差別撤廃条約の批准前ですが、その後でも未だに小樽市は対策、例えば人種差別撤廃条例の制定すること、若しくは条例白書を立案さえすることをしていません。)
- 1998年7月 小樽天然温泉湯の花(小樽市手宮1)営業開始、オープンしてから外国人入場拒否を実施。そのころ、展望温泉パノラマ(小樽市築港7ー2)も外国人拒否。(即ち、問題が広がっても市からの対策はなし)
- 1998年7月 人権擁護団体Welcome Houseは外国人拒否について小樽市保健所へ改善するように申入れ。 温泉湯の花の支配人小林氏とも改善について交渉しましたが、暗礁に乗りました。
- 1999年9月22日 北海道温泉協会、北海道公衆浴場環境衛生同業組合札幌市部と小樽市部に電話。「外国人拒否は温泉組合のポリシーではない。但し、拒否する温泉は小樽市部組合のメンバーではなく、我が組織ではこの外国人拒否策をやめさせる権限がない。」と返答。
- 1999年10月4日 BENCIは小樽姉妹都市Dunedin, (ニュー・ジーランド)のSukhi
Turner市長に手紙を送付。11月19日、Turner市長からの返答は「市は既に出来る範囲までしつくしていると思う。」と。Turner市長の見解の背景には、11月15日、小樽市国際交流担当のTurner市長宛の説明文がある。
(page one, page two)。(英語で書いてありますが、その中、総務部の担当は温泉の外国人排斥理由を説明して「これから市が水産会社と協力して船員にマナーを説明し、救済制度を作ります」。温泉の排斥理由を説明して「これから水産会社と協力して船員にマナーを説明して、救済制度を作ります」。)
- 1999年10月12日 小樽市長の山田 勝麿氏よりBENCIメンバーであるカートハウスの婦人宛の返答FAX。9月27日BENCIプロジェクトのメンバー樫田誠宛の電子メールによる返答。「民間の経営方針に対し市としては強制的な指導を行うことが出来ないのですが、この件については、以前から関係部局が連携を取り、経営者に対し改善について再三要請してきたところであります。」という見解。
- 1999年10月23日 BENCIは小樽市主催「第一回国際交流関連団体連絡会議」が開かれることを噂で知って、小樽市国際交流担当に電話して、それに参加したい意思を伝えた。職員の三浦氏はBENCIの要望を却下。
- 1999年10月26日 第一回国際交流関連団体連絡会議開催。外国人出席者1人もいない。
- 1999年11月1日 小樽市長のBENCIへの返答:「この問題は、相互理解による解決が必要であり、現在のところ条例を制定することは考えておりません。」
- 1999年11月2日 BENCIは又「第二回国際交流関連団体連絡会議」に出席したくて、国際交流担当に電話したが、再び三浦氏はその願いを却下。「第三回国際交流関連団体連絡会議まで待って下さい。その時にご出席をいただきます。」と三浦氏。
- 1999年11月5日 第二回国際交流関連団体連絡会議開催。又外国人出席者1人もいない。(排斥している温泉ら湯の花、オスパとパノラマ出席)次の日の朝日、道新、読売は「外国人お断り、という看板は明らかな人種差別。外すべきだ」等と、会議のポイントを報道。
- 1999年11月6日 BENCIのアルドウィンクルは第三回国際交流関連団体連絡会議国について開催日の問うために際交流担当に電話したが、三浦氏は「第三回はキャンセルとなりました。」
- 1999年11月9日 BENCIは小樽市国際交流担当主幹竹内氏と三浦氏と会議。外国人が出席可能とされた第三連絡会議がキャンセルとなり、BENCIが提案した公式(温泉と民間と外国人のサミット)フォーラムと人種差別撤廃条例を制定する予定もないと解答。
- 1999年12月17日 札幌の外国人人権支援グループが小樽市長へ送付した改善を求める要請文に対して、小樽市長が「努力する」と文書で解答。
- 2000年1月13日 当記者会見、小樽市長・小樽議会議長・議員各位に人種差別撤廃請願(page one, page
two)を提出、小樽商科大学にてフォーラムの開催を公表。
- 2000年1月31日 「国際理解教育フォーラム」が小樽商科大学にて開催。始めての温泉、市役所、市民、外国人との対話。BENCIもパネリストとして出席。温泉オスパは出席したが、温泉湯の花はは欠席(出席招待を断った)。2月1日、共同通信、朝日と道新は報道。共同通信の記事は英訳されJapan Times と Daily Yomiuriにも記載。
- 2000年2月21日 小樽道新主催・「外国人入浴拒否問題について討論会」が開催。小樽市役所総務部長の佐藤氏、温泉オスパの大越氏、とBENCIのアルドウィンクルが出席。温泉湯の花は出席招待を再び断った。対話の結果は小樽道新の2月23日、24日、25日に脚本を連載。「深い悩み、三者三様」などと報道。全道の道新で2月24日夕刊で「今日の話題」の記事で、「ビールの効用や、アルドウィンクルさんの達者な日本語も寄与しただろう。それでも『裸になって』相互理解に努めていけば、やがて拒絶反応を克服できる。そう確信した。」
- 2000年3月1日 小樽市主催「外国人入浴問題検討会議」が開かれた。BENCIのカートハウスとアルドウィンクルは出席したが、会議の24時間前に招待された。始めて小樽市は外国人と相談し、その後(2001年2月19日現在)は招待連絡ない。
- 2000年3月24日 小樽市議会議長 松田 日出男氏より「陳情の審査結果について」とのお知らせ。「過日提出された『人種差別のための条例制定方について』(陳情第30号)は、平成12年第1回定例会において継続審査と決定いたしました」と。
- 2000年4月 小樽市版「広報おたる」No620、2000年4月号は「外国人の利用を一律にお断りすることは、人種による差別であり、たいへん残念なことです。」と述べる。
- 2000年4月8ー9日 札幌ロシア領事のラチポフ氏から別の道内港町で外国人が排他されていることを聞いて、BENCIは稚内と留萌を調査しに行く。結果は、留萌で調べた所では拒否したケースがあったと言われたが、一律拒否ではないようである。稚内市でスポーツショップ(シドウスポーツ)、床屋さん(ヘアサロン・キタムラ)、そして公衆浴場(湯らん銭)などは明らかに看板で外国人を拒否し、もしくは「外人専用施設」を設ける。小樽のみの問題ではないことが明らかになった。しかも、公衆浴場「湯らん銭」の支配人大島氏は「小樽市での温泉も外国人も断っているよ。」と正当化した。
- 2000年4月24日 BENCIは小樽市議会議員・差別陳情を審査する定例会の委員と対話。自民党の見楚谷 登志氏(みそや たかし)と公明党の斉藤 陽一郎氏と意見交換したが、人種差別撤廃条例の制定に対して見楚谷氏は「まだ早い」、「経営者とも話をしながら、もう少し時間をかけて勉強したい」と言い、斉藤氏も「勉強します」と言った。参考の小樽道新、4月25日の記事はここ。
- 2000年4月26日 BENCIは小樽市議会議員と再び対話。共産党の北野 義紀氏と新谷(あらや)とし氏と話し、北野氏は「定例会委員9名のうち、7名は賛成か反対かを決めず、共産党の2名だけが賛成した。9対2で継続審査となった。」のように述べた。その後、民主党の佐々木 勝利氏(定例会副会長)と佐藤 利付氏(小樽市議会副議長)と意見交換したが、「色々な動きがあるので、待てみよう」などを言った。
- 2000年4月28日 小樽道新4月29日によると、小樽市長山田勝麿氏は記者会見で「人権に関する条例や宣言をできないかどうか、庁内で調査研究を進めたい」と、「市が条例をつくれば解決するという問題ではない」と述べた。
- 2000年5月7日 道新 (page one,
page two) は、 BENCIのアルドウィンクルと小樽市国際交流担当竹内一穂氏の公論を記載する。竹内氏:「小樽市が先行して条例を制定するのは時期尚早と考えます。」、アルドウィンクル:「それが実現するのはいつでしょうか。百年後も変わらないかもしれません。しかし、排除される外国人は、まさに今苦しんでいるのです。」
- 2000年6月9日ー22日 各政党からの返答を政党調査Websiteに記載された。各政党は外国人拒否は「差別である」と認めたが、法整備についてはかなり異なった。政党の返答は政党調査Websiteにあります。
- 2000年6月15日 小樽道新 道4区衆院選について:候補2人の意見は「外国人入浴拒否は差別」(自民候補佐藤静雄氏は「ノーコメント」)
- 2000年6月22日 道新 朝刊で、「全政党が『差別』、法整備に消極論も」
- 2000年10月27日 道新によると(page
one, page two)、「小樽市は入浴マナーを説明するロシア語のチラシ約四千枚を昨年十二月、免税店などを通じて船員らに配った。だが、年間約三万人のロシア人が訪れてというのに、その後は一度も配っていない。市民向けには広報紙で今年四月までに二回の特集を組んだだけだった。 浴場で外国人とトラブルが生じた祭に、市職員が二十四時間体制で駆けつける「支援態勢」も組まれ、市は「問題解決の切り札になる」と意気込んでいた。...事実上、機能しなかったといえる。 市が八月に設置することを表明していた学識経験者らによる常設の「人権問題懇話会(仮称)は構造が棚上げになったまま。」など。
- 2001年1月29日 有道 出人は小樽市国際交流担当主幹竹内氏と電話で話し、24時間体制の電話ホットラインはあるが、一般に公開されていません。温泉オスパとパノラマのみが加入していますが、湯の花は入っていません。相手が断りました。」なぜ一般的にに公開していないと言うと、「国際交流担当では人数足りません。市役所が勤務時間で外国人の問題があれば、どうぞ市役所まで。もし時間外だったら、国際交流担当の人の携帯番号を教えました。一般的に公開して色々なところから要請があれば、身を持てないんです。」即ち、もし他の入浴施設または他の業界(タクシー会社、レストラン、交流骨折を悩んでいる消費者・外国人など)は用いれない救済制度でもないし、ホットラインが最初から効果限っている認識のうえ制定した制度です。条約第6条の「効果的な保護及び救済措置の確保」にとって問題点です。
- 2001年2月2日 道新の「浴場と市を提訴」(page
one, page two)の中、小樽市長山田勝麿氏は「どうこにも法律的な間違いはないと思う。できる限りのことをやってきた。市が入浴施設に(入浴拒否の)看板を外せと言えるのか。」
- 2001年2月9日 友人から問い合わせのうえ、小樽市国際交流担当主幹竹内氏は以降のことも書いてあるemailを発行した:「市はこの問題を市全体の問題としてとらえ、市内の国際交流関連団体の方々からも広く意見を聞きながら解決に向けて取り組みを行うこととし、市が入浴方法を外国語で示したチラシなどを作成し入浴マナーの周知を図るとともに、入浴施設でトラブルが起きた時は市の担当者が支援できる体制を採ることで施設側に提案しました。 この結果、当初入浴拒否をしていた3施設のうち、1施設はすでに表示をはずし、今後は市と協力体制を取りながら対応してゆくということになりました。他の1施設は平成12年3月に一部外国人の受け入れを開始しました。また、市の提案した支援方策を受け入れずに残っていた1施設も平成13年1月から一部外国人の利用を受け入れるようになりました。」即ち、「その結果」と言いますと、小樽市は自分のおかげで残っていた1施設(湯の花)が看板を外したと主張していますか。
- 2001年2月28日 TBSテレビ番組「ここがヘンだよ、日本人」夜10時からの放送で小樽訴訟を取り組みました。小樽市の国際交流担当の竹内一穂氏はコメントを出したものの、東京のTBSスタジオ懇話会で小樽市は欠席しました。原告3名のみが出席しました。
要は、観光地国際都市小樽市は永年、生れ付きの特徴で人・家族・子供を排斥する問題を対処しなかったし、マスコミで表面化の後こそ具体的な対策を取ろうとしました。但し、経過したほぼ1年半で対処は不充分・不徹底・不効果的・途中棚上げのまま。これは明らかな人種差別撤廃条約違反です。そして、差別された人のインプットも断わりました。管内でこういう行政は無責任であると感じますが、結局その結果は他の道内の入浴施設及び他の業界を民間会社も同じように出来ると思って外国人排斥し始めました。
従って、私達が思うには道内の公の人種差別の原産地は小樽市です。ですから、小樽市も提訴の相手になりました。
さて、和解はしませんか。
しません。なぜなら、和解すれば、法的な前例が残りません。これはいけないことだと思います。司法的に明らかな声明が欲しいので、判決まで頑張ります。
以上
原告 有道 出人
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